無から有を出す 

冤罪被害で苦しんでいる人は今も昔も少なくないのでしょう。

僕の出身地で公職選挙法違反の罪に問われた複数の人々が、不当な取調べで自白を強要されたとして、無罪を訴えていた事件で、地裁は「自白は客観的事実と相容れず信用できない。取調官による強制や誘導があった可能性も払拭できない」と述べ、被告12人全員に無罪を言い渡した。

県警では容疑者らを精神的に追い詰めて自白を強要する事を「たたき割り」呼んでいるらしい。
この言葉が存在する事自体が、「容疑者らを精神的に追い詰めて自白を強要する」遣り方を容認している証拠なのではないか。

バレなければ何をしても構わない。
という考えが犯罪ならば、これは確実に県警が犯した犯罪だと云うべきだろう。
…今更警察の犯罪など珍しくもないが。

親族の名前を書いた紙を踏ませるという行為を発想する。
この事を発想する警察官を精神鑑定にかけたら、「正常」と出るのだろうか?
まぁ、心神耗弱となって39条が適応されても困りもんだが…

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