元少年 

1999年4月に、山口県光市で起きた母子殺害事件の差し戻し審の初公判が、広島高裁で開かれた。
差し戻し審では、最高裁が死刑回避に必要と指摘した「特に酌量すべき事情」の有無が争点になる。死刑ではなく無期懲役にするだけの事情が被告にあるのかという事である。
1審、2審ともに無期懲役を言い渡したが、最高裁は「2審が死刑を選択しなかったことに十分な理由はない」として広島高裁判決を破棄、審理を差し戻した。
検察側は改めて死刑を求刑し、弁護側は「殺意はなく傷害致死にとどまる」として死刑回避を主張していた。

遺族の旦那さんは「極刑以外にはない」として、メディアにも度々登場していた。
今回の差し戻し審で新たに極刑を求め闘っていく事になる。

しかし、もう8年だ。
被告の「元少年」も24歳になっている。
この男が何歳になるまで続くのだろう。

国民の法感情ではすぐに極刑だとなる意見も多いだろう。
21人を擁する大弁護団の主張は犯行時の被告人の責任能力に終始する。
弁護人曰く、犯行時の被告人の精神年齢は12歳程度であるというのだ。
また39条だ。
それに死刑制度廃止の大きな流れにも乗せていこうとしている感が否めない。

原告も経済的精神的な疲弊は計り知れない。
殺された妻子の名誉の為に、まさに身を粉にしているのだ。

時間がかかり過ぎる。
日本の裁判制度は見直さなければならない。
改正少年法、改正児童虐待法などが成立したが、裁判の短縮が急務だ。
勿論、時間をかけて調べなければならない事項もあるのだろうが、それにしても…である。

裁判員制も導入される。
国民の法感情が直接法廷に反映されてくる。
それに対して法のプロはどう対処するのか。
「そうですよねぇ…ちょっと待っててください」では時間がかかってしょうがない。
「これは、こう決まってますから」では国民が参加した意味が無い。

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