類似性 

「ラッパ」と「ひょうたん」は似ていない。

色んな裁判があるものだ。
正露丸て一社しかないんだと思ってました。
沢山あったんですね。

外箱のデザインが酷似しているとしてA社がB社を不正競争防止法違反で訴えた。
云いたいのは、オレンジ色の箱の正面中央に商品名を赤で縦書きするというデザイン全体の事だと思うのだが、大阪地裁はA社は「ラッパのマーク」を強調する宣伝を行っていると言及し、B社の「ラッパ」にあたる部分は「ひょうたん」で、類似しないことは明らかとし、不正競争防止法違反には当たらないと結論付けた。

「いやいや、そうじゃなくて…」と、A社は控訴する予定だ。

そらぁ、ラッパとひょうたんは似てないわなぁ。

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